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売却時の特別控除

不動産を売却する際には様々な特例が生じます、よくある特例やめったにない特例など種類はたくさんありますが、知っておいた方がいいものがいくつかあります。

一つは3000万円の特別控除です。
これは不動産を売却するした年の1~2年前に3000万円の特別控除を受けていない事や、居住用財産にかかるその他の控除を受けていない事が条件の一つとなっています。
他にも、所有者自身が住んでいる家、敷地を売却した場合や、売却側と血縁関係がない事などが条件です。

もう一つは、軽減税率の特例です。
所有者がその家や敷地を10年間以上所有していた場合に、税金が軽減されるという特例です。
これは家と敷地の両方を10年間以上保有している事が条件となります。

あとは特定の居住用財産の置き代えの特例、といい不動産売却をした金額で、ほかの不動産を購入する際は課税されない、という一番よくつかわれている特例です。
この特例は書類を提出し、確定申告をする必要がありますが、適用条件はそこまで厳しいものではありません。
なおこの特例は上記の軽減税率の特例と併用する事ができません。
不動産売却をする際には様々な特例に乗っ取って行った方が、リスクも減らせるので、売却する際は注意しましょう。